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防水工事のお役立ち情報

防建物の定期調査報告制度が義務化へ
近年、外壁やエレベーター、遊戯施設での事故が多く発生しています。いずれも定期検査が適切に行なわれていなかったことにより事故に つながった可能性が指摘されております。
そのため、建築基準法第12条に基づく定期調査や検査が適切に行なわれるように、 建築基準法施行規則の一部改正が公布され、平成20年4月1日より施行されました。

施行に伴い、東洋ライズでは下記のお手伝いをさせて頂いております。

・各種防水層の現場診断
・外装の簡易打診診断
・是正処置のご提案

定期報告制度

■ 今回、定期調査・検査報告の対象分野
1.特殊建築物等;
- 外装タイル等の劣化・損傷:
- 吹付けアスベスト等:
- 建築設備・防災設備:主に定期点検
2.遊戯施設; 
3.昇降機;
4.建築設備等;全数検査。(換気設備、排煙設備、非常用照明装置等)

■ 特殊建築物等における定期調査・検査方法の概要
1.特殊建築物等;
(劇場、映画館、病院、ホテル、共同住宅、学校、オフィスビル、百貨店等で一定規模以上のもの)
2.外装タイル等の劣化・損傷;

■ 定期調査・検査の項目、方法、基準の明確化
1.定期調査・検査の項目及びそれに関する様式
「国土交通省告示別記様式」
2.方法
手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認。その他は、双眼鏡により歩行者に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハン マーによる打診等により確認する。(~打診等とは赤外線診断などの機械式調査も含まれる。)
3.調査・検査結果の判定基準
要是正 : 報告を受けた特定行政庁は、建物所有者等が是正する意思がない場合に是正命令を行なう。
指摘なし: 要是正に該当しないもの。
※定期調査・検査項目、方法、判定基準、調査・検査結果表は、特定行政庁が独自に定めることができます。

■ 罰則規定の設置
建物の所有者及び管理者は、適切に建物を維持管理するとともに、定期的な調査・検査結果を特定行政庁に報告する義務があります。定期報告を怠ったり、虚偽 の報告を行なった場合は、罰則(100万円以下の罰金)の対象となります。

詳細は、下記の国土交通省のサイトを参照下さい。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/teikihoukoku/punflet.pdf

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